失業保険に関して質問です。
8月いっぱいで、自分の都合で前職を辞めたのですが、すぐに再就職するつもりで失業保険の登録をしていませんでした。
しかし色々あって、就職はもうちょっと先に
なりそうなのですが、今から登録をしにいくと、給付が貰えるのは、いつからになりますか?
やはり3ヶ月後からになるのでしょうか?
まず、雇用保険には時効があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年を受給期間といい、この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで受給の権利を失います。

また失業給付はハローワークに登録するだけで受け取れるもの、では無いのです。
条件は大きく三つ。
・加入期間が足りている
・即、働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
文中の「就職はもうちょっと先になりそう」ですが、「いろいろ探しているけれど採用に至らない」でしょうか?それともなんらかの理由で求職活動そのものができないのでしょうか?
前者はOKですが、後者だと給付が受けられません。ただ、理由によっては時効を止めることはできます。
なるべく早めにハローワークに行きましょう。

受給資格あり、の場合
実際に「お金が受け取れる」までの流れですが
・申請(ハローワークの登録とはまた別です)

・7日の待機期間

・3ヶ月の給付制限

(ここから給付開始)

・認定日……7日前後で振り込み

という流れになります。以後、四週間に一回認定日が設けられます。
認定日は求職活動や副収入(※)の報告をする日で、「前回の認定日~今回の認定日前日」までを審査します。審査した日数分が1週間前後で振り込まれます。
ちなみに給付制限中も認定日があります(こちらは支給はありません)
申請から実際にお金を受け取るまで、四ヶ月弱かかる、という具合です。


※報告さえすれば何でもOKではないので、これに関しては説明会できっちり説明を受けてから。
年末調整について質問させて下さい!

昨年2010年に結婚、その後仕事を退職し主人の扶養に入りました。

今年4~6月に失業保険を受け取り、扶養から外れ、2ヶ月ほど国民健康保険と国民年金に加入しました。
その後7~10月まで派遣会社Aでアルバイトとして働き、再び主人の扶養に入りました。
派遣会社Aでのアルバイト終了後は、派遣会社Aから派遣され会社Bで短期で働いており、11月末日で終了します。
12月の就業予定は今のところありません。

先日、派遣会社Aから年末調整のお知らせが届き、「Aの社内就業時は源泉税は発生しませんでしたが、Bの分も合わせて年末調整をする場合は、扶養控除申告書と保険料控除申告書を返送下さい」と書かれておりました。
しかし注意書として、12月末日在籍の方が対象となると書かれており、11月で派遣終了となる私は対象でない?…と思ったのですが、その判断で正しいでしょうか?

ちなみに契約者として個人年金と医療保険とガン保険に加入しており、主人の個人年金と医療保険の控除枠分はもう足りているので、可能であれば自分の控除としたいのですが、私は年末調整ではなく確定申告を行えば良いのでしょうか…?

分かりにくい説明で申し訳ございません!
お分かりになる方おられましたら、お教え頂けると幸いです。
12月末日に在職していない場合は
年末調整の対象ではないと言うことで正しいです。

勤務はA社で、7月~10月
B社で、11月の場合

11月は派遣のA社ではなく、
B社から給与をもらっているのですね。
その場合、
2箇所の源泉徴収票をもらいます。

主たる給与の支払先の
1箇所でしか、扶養控除申告書を提出できないので、
B社で年末調整をするばあい
(扶養控除申告書を提出することになるので)
A社では、年末調整しないので、
取り消しますと言う趣旨になりますが、
年末在職しないのでB社で年末調整が出来ないので、
A社に提出です。

しかし、B社に勤務している時に給与が
A社から支払われている場合は
1箇所の源泉徴収票になります。
その場合、
A社は年末調整をしようと勘違いして
その書類の提出をお願いしている可能性があります。

しかし、結果として
年末に在職しないので、確定申告になります。
A社には、甲欄適用で源泉徴収票をお願いします。
(かりにB社から給与をもらっている場合、
B社では提出しないので、乙欄の適用になります。)

その源泉徴収票を添付して確定申告になります。
その際
妻の契約している個人年金や生命保険料の控除証明書と

今年、支払った国民健康保険と国民年金控除証明書と共に
申請します。

国民年金控除証明書は必要ですが、国民健康保険については
金額がわかれば記載のみでOKです。

補足について

収入金額が低くても、5,000円でも理論的には1円でも、
源泉徴収票は渡します。

退職した場合は1ヶ月以内が原則です。
義務なのですが、念のため退職時に催促した方がいいでしょう。

今年の収入金額の合計が
源泉徴収票が何枚になっても、
その源泉徴収票の合計額になっていれば、いいのです。
源泉徴収された金額が、
確定申告で年間の給与収入に対して確定する所得税よりも、
大きい金額になる場合その差額が還付になります。
失業保険受給資格者証の再発行は可能ですか。
今年始めの3カ月間、失業していたため失業手当をもらいました。

最近、再就職をしましたが、今回、以前失業手当をもらっていた時の証明となるものを提出するように言われました。
恥ずかしながら、ハローワーク関係の書類は全て処分してしまいました。。。

この場合、失業保険受給資格者証の再発行は可能でしょうか。
失業保険受給資格者証の再発行はできません。なぜならそれを再発行する理由がないからです。(受給途中ではなく受給が終わったなら)
それより何故会社がそのよう証明が必要なのかを聞いてください。会社がそれを必要とするケースはないと思われます。
失業保険を受給中の税金について…。
例えば、15万円もらえたとしたら手取りはいくらになりますか!?
あと国保に加入になると思いますが、いくらくらいになりますか!?
友人が私と同じく、会社
都合の解雇で特別国保で月5000円だったと聞きました。
そういう制度はあるのでしょうか!?
会社都合退職の場合には、国保の保険料の減額をしてもらえる制度があります。(一時的だったかもしれませんが)
ただ、国保の保険料じたい(減額前)は、前年度の所得による発生する、住民税によって決まってくるので、
いくらになるかは答えようがありません。個人差があります。
失業保険でもらえるお金は、所得税の対象外なので、受給額はそのままもらうことが可能です。(所得税で引かれたりはありません)
会社都合退職の場合には、離職票にも会社都合となってるはずなので、それを持って、役所で国保への切り替え手続きをすれば、特別減額制度の説明をしてもらえると思います。
仕事を辞める予定でしたが、経営者より契約延長の交渉をされた場合、どの程度の希望をかなえてもらえるのでしょうか。
職場は社員30人くらいの個人経営で、私は専門職です。
新卒から約5年間
働いた職場を退職します。理由は(伝えてませんが)私にとっては激務で体力・我慢の限界というのが大きいです。
六月に経営者に今年いっぱいで辞める旨を伝えて承諾を得ましたが、先日、契約延長の交渉をしたいという事をいわれました。(おそらく延期は繁忙期を含む2?3ヶ月間だと思います)

その場合、私の希望は、
①残業時間を今の月60?80時間から0?20時間程度にしてほしい。
②①の場合勤務時間は減るが、給料は据え置きか今以上を保証してほしい。
③退職理由は会社都合にしてほしい。(失業保険の早期給付のため)

この、3つです。

この位要求しても構わないでしょうか?正直この時期に勤務年数の長い(職業柄か平均3年くらいで皆退職していきます)自分が抜けるのは職場にとって痛手だと思いますが体力的・精神的に限界を感じています。

職業柄、次の就職先の心配はありません。

どうぞアドバイスをお願いします。
>六月に経営者に今年いっぱいで辞める旨を伝えて承諾を得ましたが、先日、契約延長の交渉をしたいという事をいわれました。(おそらく延期は繁忙期を含む2〜3ヶ月間だと思います)

なるほど、考えられますね。
あるいは、ずっとかもしれませんが。

>その場合、私の希望は、
①残業時間を今の月60〜80時間から0〜20時間程度にしてほしい。
②①の場合勤務時間は減るが、給料は据え置きか今以上を保証してほしい。
③退職理由は会社都合にしてほしい。(失業保険の早期給付のため)
この、3つです。
>この位要求しても構わないでしょうか?

もちろんかまいません。
ただし、会社側が受け入れない可能性もありますが、その場合ではそれまでとやるつもりであれば、構いません。

ただ、問題なのは③でしょうね。
元々時間外労働が月60~80時間となっていれば、それが理由の退職であれば、特定受給資格者となります。
あなたとしては会社側にはこの事実を突きつけて、後で異議が出ないようにしておくべきでしょう。
また時間外手当は出ていないのであれば、なおさらその点が問題になるでしょう。
扶養と失業保険について教えてください。

妻が退職するのですが自分の扶養に入れようと会社に確認したら6ヵ月後失業保険の支給が終わるまで入れないからその間社会保険の任意継続するように
言われ、その事を妻に説明すると国保に入っている父の扶養に入って失業保険をもらう。母もその方法でもらえたから問題ないと言われました。

本当にそのようなことは可能なのでしょうか?

不正受給になって何か罰則があるのではないか心配です。

よろしくお願いします。
奥さんとお父さんが同じ住民票なら「同じ番号」にはできますが……。


まず国保に誤解があります。

社会保険からみると失業給付は収入と同じ扱いになります。
そのため「基本日額」が規定額を超えると受給を終えるまで扶養に入れません。

でも健康保険は必ずどこかに入らなくてはいけない、という決まりごとがあります。
そのため扶養に入れない場合は任意継続か国民健康保険に加入することになります。

国保は
・世帯単位で管理
同じ世帯(=住民票)の人が加入すると、同じ番号になります。
言い換えると、別の住民票の人は同じ番号にはなりえません。

社会保険だと「同じ保険番号=扶養」という考え方ですが、国保には扶養がありません。
新しい加入者が増えると、「新加入者の前年の収入(※)から計算する部分」」を加算し、「人数×固定額」の部分を修正します。
「社会人一人分の収入」が増えると保険料はかなりがっつり上がります。
そのため国保の保健証は、加入者全員が「被保険者」という表示になっています。

お母さんとお父さんは夫婦なので、住民票は同じですよね。
なので保険番号は必ず、同じものになります。
でも扶養ではなく、「お母さんの保険料も発生している」です。

蛇足ですが、保険料や請求先は「世帯主」充てに合算されます。
もしお父さんが社会保険で、お母さんが単独で国保に加入した場合でも、請求書は世帯主あてになります。
国保独特のシステムですね。


と言う訳で、
・奥さんはお父さんの扶養になれる?
扶養がもともとありません。

・不正受給?
不正受給は雇用保険側から見て、「やってはいけないこと」を指します。
受給中の収入を隠したり、認定日に偽りの求職活動を報告したり、です。
雇用保険側は被保険者が何の健康保険に加入しても、関知しません。

国保は「社会保険やその扶養に入れない」人のための健康保険制度です。
失業給付を受けていても、問題ありません。
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