失業保険について
先日求職の手続きを自己都合退職で済ませましたが、
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
に該当するので特別受給資格に再度取り消し変更できるのでしょうか?教えてください。
先日求職の手続きを自己都合退職で済ませましたが、
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
に該当するので特別受給資格に再度取り消し変更できるのでしょうか?教えてください。
職安の人にまず相談した方がよいと思います。証拠とかいるかもですし、問い合わせたりする可能性があります。
まずは職安へ行って聞いてみてください。
まずは職安へ行って聞いてみてください。
急ぎでどうすればいいのかわかりません。4ヶ月間働いていた職場をやめて、離職票(雇用保険被保険者離職票)をもらったのですが、これはどうするものなのですか?
こういうのをはじめてもらったので、どうしたらいいのかわからないのですが、ハローワークに持っていかなければいけないのもなのでしょうか?
ただ、一時的に失業したと入っても、1年間保険料を抑えていたわけではないので、失業保険が給付されるわけではないことは理解しています。
こういうのをはじめてもらったので、どうしたらいいのかわからないのですが、ハローワークに持っていかなければいけないのもなのでしょうか?
ただ、一時的に失業したと入っても、1年間保険料を抑えていたわけではないので、失業保険が給付されるわけではないことは理解しています。
おっしゃるとおり、雇用保険の失業給付金を受給するには12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。例えば再就職して7ヶ月後に退職したような場合「通算して12ヶ月以上」となり、失業給付金の受給資格者となるのです。
ハローワークで職業訓練を受けたら失業保険は待機期間中でも貰えるのですか?
先月、自己都合で仕事を辞めました。
私は32歳、独身。貯金はありません。
ハローワークで失業保険の手続き(雇用保険説明会と初回講習)を済ませました。
ただ、待機期間が3ヶ月と長くそれまで生活出来そうにありまん。
仕事は探しているのですが現状見つかっていません。
仕事にもこだわらないし、アルバイトでも構わないので必死で頑張ってますがもし生活出来なくなった時に
ハローワークや公的機関で支援してもらえる方法はあるのでしょうか?
ちなみに来月の生活費は・・・足りません。
先月、自己都合で仕事を辞めました。
私は32歳、独身。貯金はありません。
ハローワークで失業保険の手続き(雇用保険説明会と初回講習)を済ませました。
ただ、待機期間が3ヶ月と長くそれまで生活出来そうにありまん。
仕事は探しているのですが現状見つかっていません。
仕事にもこだわらないし、アルバイトでも構わないので必死で頑張ってますがもし生活出来なくなった時に
ハローワークや公的機関で支援してもらえる方法はあるのでしょうか?
ちなみに来月の生活費は・・・足りません。
3カ月の待機期間中は基本的に給付ありません。確か3カ月以内に職業訓練を受けると訓練中は1カ月に決まった金額がもらえますよ。その辺はハローワークに電話して確認とった方が良いかと。
失業保険の手続きについて
最近、会社を退職しました。
早速ハローワークで失業保険の手続きをしに行こうと思っています。
その際に持参する書類など何がありますか?
またそれらはどこで入手できるのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
最近、会社を退職しました。
早速ハローワークで失業保険の手続きをしに行こうと思っています。
その際に持参する書類など何がありますか?
またそれらはどこで入手できるのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
退職した会社で、離職票と雇用保険証(加入時にもらっていなければ退職時にもらう、もしなくしたとしても、職歴で調べてくれます。本人確認の免許証か健康保険証を持って行くとなおベストですが、必ずしも必要ではありません)できれば印鑑。三点を持ってハローワークに行けばよいです。退職した会社が、経理ほか、雇用関係を関連企業に委託している場合も近年あるようです。その場合でも、貴方は、退職した会社で書類をもらいます。退職の理由に、雇用条件などの法律に反することがあれば、依願退職であっても、就業条件の違反など自分の対象理由を有利にする方が支給までの期間が短縮されることがありますので念のため。
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