出産手当金、扶養家族、失業保険について教えてください。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?
退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?
退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
妊娠おめでとうございます。
>ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです
出産手当金を受給=扶養に入れない
ということではありません。
出産手当金を受給することにより、今年の年収が130万を超えてしまうような場合は扶養に入れません。
年収が130万と書きましたが、詳しくは扶養先の健康保険(つまりだんな様が現在ご加入の健康保険ですね)に基準がありますので、そちらの基準を超えれば入ることができません。(たとえば日額¥○○)
なので、扶養に入れる入られないの判断は健康保険にありますので、その健康保険に問い合わせて得られた回答が一番正しいかと思います。
★★★
>失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?
基本はそうですね。
100%そうかといえば、そうでもなく、例外もあるようです。
総務で社会保険手続きをしている主人から説明を受けたのですが、いまいち私自身も理解できていないのですが・・・。
なんでも、前年が収入¥0で、しかも扶養に加入している期間が短い場合などは大丈夫なんだそうで・・・????
いまいち私自身も理解していないので、よくわからないと思いますが・・・。
私の例です
5月に退職・・・・すでにこの時点で退職金年収130万超えをしていたので主人の扶養に入れず。なので国保・国民年金に加入。
翌年1年は子育てに専念。収入¥0。4/1付けで主人の扶養になる。国民年金は3号。
さらに翌年の4月より子供を保育園に預け、求職活動。失業給付受給開始。しかし、この時点でもまだ扶養。
失業給付の終わる6月に職業訓練校に通い始めたので、失業給付延長。
8月に職業訓練校閉校。失業給付もここまで。
職業訓練校閉校直前に就職が決まる。
9月より働き始める。ただ、試用期間とのことなので3ヶ月は会社の社会保険に入れなかったので、まだ扶養。
12月より会社の社会保険に入る。この時点で初めて扶養を抜ける。
・・・・。っというわけで、失業給付を受けながらも扶養に入ることは可能なようです。
が、これに関してはやはり、扶養先の健康保険にご確認いただいたほうがよいかもしれません。古い情報ですし・・・。
★★★
ネットは簡単にいろんな情報が手に入ります。
しかしながら、更新されておらず、古い情報だったり、勘違いで回答されれているようなものもあります。
ですから、一番は各支給元や加入先に確認されるのが正しい回答が得られるかと思います。
>ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです
出産手当金を受給=扶養に入れない
ということではありません。
出産手当金を受給することにより、今年の年収が130万を超えてしまうような場合は扶養に入れません。
年収が130万と書きましたが、詳しくは扶養先の健康保険(つまりだんな様が現在ご加入の健康保険ですね)に基準がありますので、そちらの基準を超えれば入ることができません。(たとえば日額¥○○)
なので、扶養に入れる入られないの判断は健康保険にありますので、その健康保険に問い合わせて得られた回答が一番正しいかと思います。
★★★
>失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?
基本はそうですね。
100%そうかといえば、そうでもなく、例外もあるようです。
総務で社会保険手続きをしている主人から説明を受けたのですが、いまいち私自身も理解できていないのですが・・・。
なんでも、前年が収入¥0で、しかも扶養に加入している期間が短い場合などは大丈夫なんだそうで・・・????
いまいち私自身も理解していないので、よくわからないと思いますが・・・。
私の例です
5月に退職・・・・すでにこの時点で退職金年収130万超えをしていたので主人の扶養に入れず。なので国保・国民年金に加入。
翌年1年は子育てに専念。収入¥0。4/1付けで主人の扶養になる。国民年金は3号。
さらに翌年の4月より子供を保育園に預け、求職活動。失業給付受給開始。しかし、この時点でもまだ扶養。
失業給付の終わる6月に職業訓練校に通い始めたので、失業給付延長。
8月に職業訓練校閉校。失業給付もここまで。
職業訓練校閉校直前に就職が決まる。
9月より働き始める。ただ、試用期間とのことなので3ヶ月は会社の社会保険に入れなかったので、まだ扶養。
12月より会社の社会保険に入る。この時点で初めて扶養を抜ける。
・・・・。っというわけで、失業給付を受けながらも扶養に入ることは可能なようです。
が、これに関してはやはり、扶養先の健康保険にご確認いただいたほうがよいかもしれません。古い情報ですし・・・。
★★★
ネットは簡単にいろんな情報が手に入ります。
しかしながら、更新されておらず、古い情報だったり、勘違いで回答されれているようなものもあります。
ですから、一番は各支給元や加入先に確認されるのが正しい回答が得られるかと思います。
失業保険の特定受給資格者について質問です。
今年の4月から10月末まで仕事をしていて
契約満了の為、退職しました。(特定受給資格者)
そして、先日離職票が届き、ハローワークに行こうとしていたところです。
ですが、1週間前に妊娠が発覚しました。
離職票と一緒に入っていたパンフレットを見ると
妊娠は受給資格がありません。と書かれていました。
私的にはまだ働くつもりだし…
今回の退職理由も契約満了の為なので…と色々考えてしまいます。
本当にもらえないんでしょうか?
今年の4月から10月末まで仕事をしていて
契約満了の為、退職しました。(特定受給資格者)
そして、先日離職票が届き、ハローワークに行こうとしていたところです。
ですが、1週間前に妊娠が発覚しました。
離職票と一緒に入っていたパンフレットを見ると
妊娠は受給資格がありません。と書かれていました。
私的にはまだ働くつもりだし…
今回の退職理由も契約満了の為なので…と色々考えてしまいます。
本当にもらえないんでしょうか?
先ず失業手当を受けるにはハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができませんとする中に、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときとありますので、それを言っているものと思われます。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間になっていますが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。その申請を行っていれば失業手当を受ける権利を先延ばしする事が出来ます。
会社も妊娠、出産が分かっている方の雇い入れは敬遠しますし、出産育児が終わってからの事も検討してみてはいかがでしょうか。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができませんとする中に、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときとありますので、それを言っているものと思われます。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間になっていますが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。その申請を行っていれば失業手当を受ける権利を先延ばしする事が出来ます。
会社も妊娠、出産が分かっている方の雇い入れは敬遠しますし、出産育児が終わってからの事も検討してみてはいかがでしょうか。
保育園を退園させられるかを教えてください。
今4歳の年中の娘がいます。母子家庭というのもあり娘が2歳の
時から仕事をしています。今年の2月に再婚をし引越しをしました。
今の保育園は中途で娘の年齢の子供は少なくすんなり入れました。
年中になった今も人数は少なくいつでも受け入れ態勢のようです。
再婚はしましたが遠距離で別居婚をしていました。が、今月のお盆明けに
旦那は仕事をやめて私達のほうに来てくれることになりました。
そこで質問ですが、旦那が仕事を探している間の二ヶ月は大丈夫そうですが
二ヶ月を過ぎても仕事をしていなければ退園になってしまうのでしょうか?
私達家族のためにこちらに来てくれるので、旦那の希望する仕事に就けるまで
ゆっくり探してもらってもいいと思っています。(失業保険がきれるまでは)
娘の保育園は年中は待機児童はいないばかりか、園児募集をしてるくらいですが
退園させられてしまうのでしょうか?
今4歳の年中の娘がいます。母子家庭というのもあり娘が2歳の
時から仕事をしています。今年の2月に再婚をし引越しをしました。
今の保育園は中途で娘の年齢の子供は少なくすんなり入れました。
年中になった今も人数は少なくいつでも受け入れ態勢のようです。
再婚はしましたが遠距離で別居婚をしていました。が、今月のお盆明けに
旦那は仕事をやめて私達のほうに来てくれることになりました。
そこで質問ですが、旦那が仕事を探している間の二ヶ月は大丈夫そうですが
二ヶ月を過ぎても仕事をしていなければ退園になってしまうのでしょうか?
私達家族のためにこちらに来てくれるので、旦那の希望する仕事に就けるまで
ゆっくり探してもらってもいいと思っています。(失業保険がきれるまでは)
娘の保育園は年中は待機児童はいないばかりか、園児募集をしてるくらいですが
退園させられてしまうのでしょうか?
原則、保育園には年齢以外に条件があります…それは保護者に「保育に欠ける要件…就労・介護など」があること、です。「求職」も要件に入りますが、期間限定でしょうね(こちらの自治体も2ヶ月です。
実務になりますと、毎月「保育に欠ける要件」の確認をしていないと思います。私の住む自治体では、年末に状況確認の書類提出がありそれで、「保育に欠ける要件」を確認するので、それが基準内であれば次年度も継続入所できます。もし質問者様の自治体がこれと同じようなシステムでしたら、その書類を提出する年末までは、申し出なければそのままの可能性があります。
私だったら、とりあえず、役所で相談します。相談内容は、どうやったら継続できるか、です。期限の2ヶ月後(例えば2ヶ月後が8月末日までのときは、9月入所のための)入所申し込みを再度提出し、許可を得られれば(一番保育指数が高いなど合法的に)、実質継続可能か、など、合法的な方法を模索します。待機児童がいなければ、実質可能だと思うのですが…。2ヶ月に1度書類を提出するのは面倒ですけどね。
合法的に継続できるといいですね。
実務になりますと、毎月「保育に欠ける要件」の確認をしていないと思います。私の住む自治体では、年末に状況確認の書類提出がありそれで、「保育に欠ける要件」を確認するので、それが基準内であれば次年度も継続入所できます。もし質問者様の自治体がこれと同じようなシステムでしたら、その書類を提出する年末までは、申し出なければそのままの可能性があります。
私だったら、とりあえず、役所で相談します。相談内容は、どうやったら継続できるか、です。期限の2ヶ月後(例えば2ヶ月後が8月末日までのときは、9月入所のための)入所申し込みを再度提出し、許可を得られれば(一番保育指数が高いなど合法的に)、実質継続可能か、など、合法的な方法を模索します。待機児童がいなければ、実質可能だと思うのですが…。2ヶ月に1度書類を提出するのは面倒ですけどね。
合法的に継続できるといいですね。
出産を期に仕事を辞めようと思っています。そのことで教えて下さい。
現在妊娠6ヶ月です。
現在の仕事は1年更新の仕事ですが、こちらから退職を希望しない限り
無期限更新という形の仕事をさせてもらっています。(4月~3月期)
来年の2月半ばに出産予定で、この出産を期に仕事を辞めようと思っています。
産休を使えば、産後が明けるのが4月になってしまうので、
この際、契約いっぱいで辞めても失業理由は自己都合になってしまいますか?
雇用保険は8年ほど払っているので、
自己都合ならば3ヶ月の(失業保険)支給ですが、
契約切れならば6ヶ月支給されます。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
現在妊娠6ヶ月です。
現在の仕事は1年更新の仕事ですが、こちらから退職を希望しない限り
無期限更新という形の仕事をさせてもらっています。(4月~3月期)
来年の2月半ばに出産予定で、この出産を期に仕事を辞めようと思っています。
産休を使えば、産後が明けるのが4月になってしまうので、
この際、契約いっぱいで辞めても失業理由は自己都合になってしまいますか?
雇用保険は8年ほど払っているので、
自己都合ならば3ヶ月の(失業保険)支給ですが、
契約切れならば6ヶ月支給されます。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
特定受給資格者(あなたの場合6ヶ月もらえる)の判断の基準にこういうのがあります。
被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者」
受給期間延長措置というのは、そもそも失業給付をもらえる期間は離職の日より1年間なんですが、妊娠、出産、病気等やむを得ない事情により働きたくても働けない状況の人のためにこの期間を最長4年間まで延長する措置です。(この措置は自分で申請しないといけません)
つまり「働きたくても働けず、その状況が続くため辞める」ならば特定受給資格者になるということです。
あなたもこれに当てはまると思いますが個々の事情により該当したりしなかったりとあるのでお近くの職安で相談して下さい。
被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者」
受給期間延長措置というのは、そもそも失業給付をもらえる期間は離職の日より1年間なんですが、妊娠、出産、病気等やむを得ない事情により働きたくても働けない状況の人のためにこの期間を最長4年間まで延長する措置です。(この措置は自分で申請しないといけません)
つまり「働きたくても働けず、その状況が続くため辞める」ならば特定受給資格者になるということです。
あなたもこれに当てはまると思いますが個々の事情により該当したりしなかったりとあるのでお近くの職安で相談して下さい。
うつ病と帯状疱疹が治らず、来月で会社を辞めようと思っています。しかし、障害年金を受給しているため、傷病手当てはもらえません。
夫と子供が病気なので、介護休暇をもらってから辞めようかと思っていますが、介護休暇をもらってから辞めると、失業保険の金額は下がるのでしょうか?
夫と子供が病気なので、介護休暇をもらってから辞めようかと思っていますが、介護休暇をもらってから辞めると、失業保険の金額は下がるのでしょうか?
失業保険の金額は退職する直近6カ月の賃金で決まりますが、
介護休暇中に賃金をもらうとその賃金も6カ月に含まれてしまいます。
介護休暇中に賃金がでなければ、介護休暇に入る前の6カ月で計算されます。
退職事由も自己都合と介護によるやむを得ない事情では受取期間が変わる可能性がありますのでご注意ください。
介護休暇中に賃金をもらうとその賃金も6カ月に含まれてしまいます。
介護休暇中に賃金がでなければ、介護休暇に入る前の6カ月で計算されます。
退職事由も自己都合と介護によるやむを得ない事情では受取期間が変わる可能性がありますのでご注意ください。
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