強制解雇??
はじめまして。初めて質問させていただきます。8月の終わりに主人が会社を強制解雇されました。
理由は上司のおばちゃんにくちごたえをしたからとのこと。ハローワークでの紹介でした。その会社は、昼休憩を1時間と求人票には書いてあるのに実際は20分しかなかったり、(その前後もほぼ休憩無し)暑い倉庫作業にもかかわらず水も飲ませてもらえなかったり、上司がやったミスをあたかも社員が悪いというように言われたり、というような会社でした。(ちなみに、上の役職を家族でやっている家族経営の会社です)主人が、あまりにのどが渇いて死にそうだったので、水を飲みにいってすぐに戻ろうと思って歩いていると、「まだやるべきことが終わってない。終わってから飲みにいけ」と、止められたそうです。毎回そういうことがあっていたのでいい加減頭にきて、フラフラで倒れそうなのにどうして水を飲みに行ってはいけないのか!?と、結構強い口調で上司のおばさんに言ったそうです。その場はそれで終わったそうなのですが、次の日主人が会社に行くと「ハローワークに求人を出したからもう来なくてもいい」と言われたそうです。あまりのショックに主人は帰ってきてしまいました。
そこで質問なのですが、うちの母に言わせると解雇通告を一ヶ月前にしないといけないから会社から二ヶ月分給料がとれるとのことだったのですが、本当なのでしょうか?あと、雇用保険に入っていた期間がわずかに一ヶ月なのですが失業保険は貰えるのでしょうか??もしダメなら、以前働いていた会社にかけていた雇用保険は使用していませんので、そこから失業保険はもらえますか?
いろいろ質問して申し訳ありませんが回答をお願いいたします。ちなみに私も働いており、月15万程給料はありますが暮らしていけません。主人は今も求職中です。よろしくお願いします…
はじめまして。初めて質問させていただきます。8月の終わりに主人が会社を強制解雇されました。
理由は上司のおばちゃんにくちごたえをしたからとのこと。ハローワークでの紹介でした。その会社は、昼休憩を1時間と求人票には書いてあるのに実際は20分しかなかったり、(その前後もほぼ休憩無し)暑い倉庫作業にもかかわらず水も飲ませてもらえなかったり、上司がやったミスをあたかも社員が悪いというように言われたり、というような会社でした。(ちなみに、上の役職を家族でやっている家族経営の会社です)主人が、あまりにのどが渇いて死にそうだったので、水を飲みにいってすぐに戻ろうと思って歩いていると、「まだやるべきことが終わってない。終わってから飲みにいけ」と、止められたそうです。毎回そういうことがあっていたのでいい加減頭にきて、フラフラで倒れそうなのにどうして水を飲みに行ってはいけないのか!?と、結構強い口調で上司のおばさんに言ったそうです。その場はそれで終わったそうなのですが、次の日主人が会社に行くと「ハローワークに求人を出したからもう来なくてもいい」と言われたそうです。あまりのショックに主人は帰ってきてしまいました。
そこで質問なのですが、うちの母に言わせると解雇通告を一ヶ月前にしないといけないから会社から二ヶ月分給料がとれるとのことだったのですが、本当なのでしょうか?あと、雇用保険に入っていた期間がわずかに一ヶ月なのですが失業保険は貰えるのでしょうか??もしダメなら、以前働いていた会社にかけていた雇用保険は使用していませんので、そこから失業保険はもらえますか?
いろいろ質問して申し訳ありませんが回答をお願いいたします。ちなみに私も働いており、月15万程給料はありますが暮らしていけません。主人は今も求職中です。よろしくお願いします…
>うちの母に言わせると解雇通告を一ヶ月前にしないといけないから会社から二ヶ月分給料がとれるとのことだったのですが
微妙に解釈が違います。
即日解雇になるので、30日分の解雇予告手当と、働いだ分の給料です。
給料に関しては、給与締日の関係もありますし、まるまる1か月分あるとは言い切れませんので、
2か月分になるとは言えないのです。
また、雇用保険の期間がわずかに1か月とありますので、1か月は働きましたか?
試用期間14日未満ってことはないですか?
大丈夫なようであれば、解雇予告手当はもらえます。
会社に連絡を入れる勇気はありますか?
後から、ポツポツと連絡を入れるのは嫌でしょうから、すべてのことを1度に要求します。
・働いていた期間の賃金を請求
・源泉徴収票
・退職証明書(退職理由)を要求 (即日解雇にあたると主張してください)
・解雇予告手当(30日分)の要求
・雇用保険の離職票(1ケ月間では今は意味がないけど、後から必要になるかもしれないので)
・健康保険の資格喪失証明書
・その他、必要だと思われるものを追加してください。(年金手帳が会社に預けっぱなしになってない?)
働いていた期間の賃金は、退職後であれば、次の給料日を待つ必要はありません。
次の給料日までに日数があるようでしたら、「7日以内に振り込め」と言ってくれれば問題ありません。
会社が何か言ってくることが予想されるのであれば、先に労働基準監督署に相談ってください。
>以前働いていた会社にかけていた雇用保険は使用していませんので、そこから失業保険はもらえますか?
以前勤めていた会社をいつ退職されたかによります。
退職の翌日から1年以内であれば離職票は意味を持っています。
しかし、退職理由が自己都合だと給付制限がかかりますし、受給期間(退職の翌日から1年)の期間が、
あとどれだけ残っているかが問題となります。
質問文では不明ですが、もらえる可能性はあります。
手元に「離職票」がないのであれば、早々に前会社に請求してください。
手元にあるのであれば、明日にでもハローワークに出向かれるといいです。
微妙に解釈が違います。
即日解雇になるので、30日分の解雇予告手当と、働いだ分の給料です。
給料に関しては、給与締日の関係もありますし、まるまる1か月分あるとは言い切れませんので、
2か月分になるとは言えないのです。
また、雇用保険の期間がわずかに1か月とありますので、1か月は働きましたか?
試用期間14日未満ってことはないですか?
大丈夫なようであれば、解雇予告手当はもらえます。
会社に連絡を入れる勇気はありますか?
後から、ポツポツと連絡を入れるのは嫌でしょうから、すべてのことを1度に要求します。
・働いていた期間の賃金を請求
・源泉徴収票
・退職証明書(退職理由)を要求 (即日解雇にあたると主張してください)
・解雇予告手当(30日分)の要求
・雇用保険の離職票(1ケ月間では今は意味がないけど、後から必要になるかもしれないので)
・健康保険の資格喪失証明書
・その他、必要だと思われるものを追加してください。(年金手帳が会社に預けっぱなしになってない?)
働いていた期間の賃金は、退職後であれば、次の給料日を待つ必要はありません。
次の給料日までに日数があるようでしたら、「7日以内に振り込め」と言ってくれれば問題ありません。
会社が何か言ってくることが予想されるのであれば、先に労働基準監督署に相談ってください。
>以前働いていた会社にかけていた雇用保険は使用していませんので、そこから失業保険はもらえますか?
以前勤めていた会社をいつ退職されたかによります。
退職の翌日から1年以内であれば離職票は意味を持っています。
しかし、退職理由が自己都合だと給付制限がかかりますし、受給期間(退職の翌日から1年)の期間が、
あとどれだけ残っているかが問題となります。
質問文では不明ですが、もらえる可能性はあります。
手元に「離職票」がないのであれば、早々に前会社に請求してください。
手元にあるのであれば、明日にでもハローワークに出向かれるといいです。
6月に自己都合で退職し、現在失業保険の受給待機中です。
来月の初旬に待機期間満了し給付が始まるのですが、妊娠している事が判明しました。
働こうと思えばまだ働ける状態ではありますが
就職してもすぐに退職しなければならず、またこのまま失業保険を受給すると
夫の扶養から外れなくてはならなくなり、4ヵ月後にまた扶養に入る手続きをしなければならない
その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、
実費扱いになってしまうなど・・・色々考え受給延長の手続きをしようと思っています
延長した場合、出産後働ける状態になった時、待機期間などなく、すぐに失業保険が支給されるのでしょうか?
また、出産後(4月予定)に受給し、扶養扶養から外れ自分で国保に加入する事になると思いますが
前年所得とは何月から何月の所得の事でしょうか?もし来年国保に加入となると
今年の6月以降は所得がない事になります。
来月の初旬に待機期間満了し給付が始まるのですが、妊娠している事が判明しました。
働こうと思えばまだ働ける状態ではありますが
就職してもすぐに退職しなければならず、またこのまま失業保険を受給すると
夫の扶養から外れなくてはならなくなり、4ヵ月後にまた扶養に入る手続きをしなければならない
その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、
実費扱いになってしまうなど・・・色々考え受給延長の手続きをしようと思っています
延長した場合、出産後働ける状態になった時、待機期間などなく、すぐに失業保険が支給されるのでしょうか?
また、出産後(4月予定)に受給し、扶養扶養から外れ自分で国保に加入する事になると思いますが
前年所得とは何月から何月の所得の事でしょうか?もし来年国保に加入となると
今年の6月以降は所得がない事になります。
私は育児で期間延長したのですが
受給期間延長すると、延長している間にも給付制限3ヶ月は過ぎていくことになるそうで、3ヶ月以上たってからならすぐ支給されるようになります
(ちなみに待期期間とは失業手当の手続きをしてからみんなに平等にある失業手当対象外の7日間のことです)
前年の所得ですから前年1月~12月(源泉徴収票記載、または確定申告したらその金額。)
前年に所得がないと保険料はかなり安くなります
>その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、実費扱いになってしまうなど
実費扱いって自費(自由)診療のことでしょうか?医療保険に加入していることが確実で保険証が手元にないだけなので
最悪でもいったん10割負担で受診し、あとで保険者に払い戻してもらいます
病院によっては保険証が手元にきてからもっていけば払い戻ししてくれたりもあります
妊娠出産はもともと保険外ですし、さほど心配することはないと思うのですが
健保の被扶養者でいられない状態だと、国民年金保険料も払わないといけないのでお忘れなく~
受給期間延長すると、延長している間にも給付制限3ヶ月は過ぎていくことになるそうで、3ヶ月以上たってからならすぐ支給されるようになります
(ちなみに待期期間とは失業手当の手続きをしてからみんなに平等にある失業手当対象外の7日間のことです)
前年の所得ですから前年1月~12月(源泉徴収票記載、または確定申告したらその金額。)
前年に所得がないと保険料はかなり安くなります
>その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、実費扱いになってしまうなど
実費扱いって自費(自由)診療のことでしょうか?医療保険に加入していることが確実で保険証が手元にないだけなので
最悪でもいったん10割負担で受診し、あとで保険者に払い戻してもらいます
病院によっては保険証が手元にきてからもっていけば払い戻ししてくれたりもあります
妊娠出産はもともと保険外ですし、さほど心配することはないと思うのですが
健保の被扶養者でいられない状態だと、国民年金保険料も払わないといけないのでお忘れなく~
彼がラーメン屋で働いています。有限会社です。従業員は全部で12人。内、社員と呼ばれる人は4人。パート3人。残りバイトです。
で、、、、、社員と言っても社会保険もなければ、労災、失業保険もありません。
名ばかり社員で、国的に見れば無職。
何で社員、バイト、パートを分けているかというと、
社員・・・・・休みは自由に取れない。朝から晩まで働く。月給制。ボーナスあり。
パート・・・・休みは自由に取れる。長時間勤務(8時間くらい)。時給制。ボーナスなし。
バイト・・・・学生アルバイト。短時間勤務。時給制。ボーナスなし。
社員という名前がついていても、このラーメン屋内での呼び名にすぎず、実際失業保険も何も保障がないものですから、全く社員の意味がありません。もちろん退職金もあるわけもなく、健康保険も年金も、給料の中から国民健康保険を払い、国民年金を払うわけです。はっきり言って転職して欲しいのですが、転職するにあたり、ラーメン屋をやめるとき、何とか雇用保険をさかのぼってかけることはできないのでしょうか??
何も保障ナシにいきなり辞めるのは怖くてなかなか辞められません。
雇用保険を何年か前までさかのぼってかけて、少しでももらえる方法があると聞いたのですが、どこに相談すればいいのでしょう?
ちなみに彼は働いているうちは労働基準監督署には行きたくないと。(働きづらくなるから)
辞めるときなら行ってもいいとのことでしたが、この会社は労働基準法で違反になるのですか?私的には、よく分からないですが雇用保険も入らないのは違反ではないかと思うのですが。。。そして違反があり労働基準局へ行ったとしたら、どんなメリットがあるのでしょう?
で、、、、、社員と言っても社会保険もなければ、労災、失業保険もありません。
名ばかり社員で、国的に見れば無職。
何で社員、バイト、パートを分けているかというと、
社員・・・・・休みは自由に取れない。朝から晩まで働く。月給制。ボーナスあり。
パート・・・・休みは自由に取れる。長時間勤務(8時間くらい)。時給制。ボーナスなし。
バイト・・・・学生アルバイト。短時間勤務。時給制。ボーナスなし。
社員という名前がついていても、このラーメン屋内での呼び名にすぎず、実際失業保険も何も保障がないものですから、全く社員の意味がありません。もちろん退職金もあるわけもなく、健康保険も年金も、給料の中から国民健康保険を払い、国民年金を払うわけです。はっきり言って転職して欲しいのですが、転職するにあたり、ラーメン屋をやめるとき、何とか雇用保険をさかのぼってかけることはできないのでしょうか??
何も保障ナシにいきなり辞めるのは怖くてなかなか辞められません。
雇用保険を何年か前までさかのぼってかけて、少しでももらえる方法があると聞いたのですが、どこに相談すればいいのでしょう?
ちなみに彼は働いているうちは労働基準監督署には行きたくないと。(働きづらくなるから)
辞めるときなら行ってもいいとのことでしたが、この会社は労働基準法で違反になるのですか?私的には、よく分からないですが雇用保険も入らないのは違反ではないかと思うのですが。。。そして違反があり労働基準局へ行ったとしたら、どんなメリットがあるのでしょう?
雇用保険がないのは 有り得ない事なので、労働基準監督署に行って(電話でも可)相談しましょう。変わりに あなたが聞いても教えてくれます。ただ違反しているからといって直接 労基から職場へ何らかの警告はしてくれません。雇用保険をさかのぼって支払いたと相談はハローワークでも教えてくれると思いますよ。
離婚問題についてお知恵をお貸しください!!(年金分割・財産分与)
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。
また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。
今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。
なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。
母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。
また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。
今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。
なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。
母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
微力ながら回答させていただきます。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。
●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。
●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。
●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。
●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。
●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。
●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
失業保険給付中の扶養
社会保険について。
妻が夫の扶養に入ったまま失業保険給付が終了してしまいました。
給付終了直前に外れなければならなかったのを知り、色々調べたら給付期間中、保険証を使わなければあまり問題ないという回答があり、幸い使わずに済んだので現在はそのままにしています。
1.今、給付期間終了13日後なんですが、妻が保険証を使って問題ないんでしょうか?
2.国民年金は当然、給付期間中はカウントされないと思いますが、どのような形で請求が来るのでしょうか?
3.申告すべきでしょうか?
4.今後、パートをする予定なのですが、扶養のままでたまたま一ヶ月だけ収入見込みが約10万8000円以上になった場合(15万になった等)で健康保険を使わなかった場合どのようになるのでしょうか?
外す申請、扶養する申請と面倒で会社にも迷惑がかかる気がするので躊躇しています。
一般的にはこうなるといった回答や経験的な回答が頂けたら嬉しいです。
社会保険について。
妻が夫の扶養に入ったまま失業保険給付が終了してしまいました。
給付終了直前に外れなければならなかったのを知り、色々調べたら給付期間中、保険証を使わなければあまり問題ないという回答があり、幸い使わずに済んだので現在はそのままにしています。
1.今、給付期間終了13日後なんですが、妻が保険証を使って問題ないんでしょうか?
2.国民年金は当然、給付期間中はカウントされないと思いますが、どのような形で請求が来るのでしょうか?
3.申告すべきでしょうか?
4.今後、パートをする予定なのですが、扶養のままでたまたま一ヶ月だけ収入見込みが約10万8000円以上になった場合(15万になった等)で健康保険を使わなかった場合どのようになるのでしょうか?
外す申請、扶養する申請と面倒で会社にも迷惑がかかる気がするので躊躇しています。
一般的にはこうなるといった回答や経験的な回答が頂けたら嬉しいです。
まず正式な手続きを書きます。
あなたは雇用保険受給資格者証の両面をコピーして、ご主人の会社へ「失業手当受給期間中の扶養を外してください」
と言って被扶養者異動届を「削除」と「加入」の2枚を記入し健康保険証を一度返却します。
同時に市役所等で国民健康保険と国民年金に加入し、納付書が届いたら支払います。
次にご主人の会社からあなたの新しい健康保険証が届きますので、今度は国民健康保険を脱退する手続きをします。
1、新しい健康保険証が届いてから受診するのが筋ですが、たぶん今手元にある健康保険証を使用しても弊害はないと思われます。
2、上記に書いたとおり、あなたが市役所等で手続きをした後に納付書が自宅へ届きます。
3、法律では申告することになっていますので、法令遵守の原則で申告すべきです。
4、1年のうち、たった一ヶ月だけ15万円なら被扶養者のままでいられますので、健康保険証は使用できます。連続して3ヶ月以上108334円以上の月収になる見込みの場合は、健康保険の被扶養者から外れます。
確かに、被扶養者を外す申請、加入する申請は手間ですが、企業というものは法令遵守することが原則ですので、一度ご主人を通じて会社に相談されることをお勧めいたします。
あなたは雇用保険受給資格者証の両面をコピーして、ご主人の会社へ「失業手当受給期間中の扶養を外してください」
と言って被扶養者異動届を「削除」と「加入」の2枚を記入し健康保険証を一度返却します。
同時に市役所等で国民健康保険と国民年金に加入し、納付書が届いたら支払います。
次にご主人の会社からあなたの新しい健康保険証が届きますので、今度は国民健康保険を脱退する手続きをします。
1、新しい健康保険証が届いてから受診するのが筋ですが、たぶん今手元にある健康保険証を使用しても弊害はないと思われます。
2、上記に書いたとおり、あなたが市役所等で手続きをした後に納付書が自宅へ届きます。
3、法律では申告することになっていますので、法令遵守の原則で申告すべきです。
4、1年のうち、たった一ヶ月だけ15万円なら被扶養者のままでいられますので、健康保険証は使用できます。連続して3ヶ月以上108334円以上の月収になる見込みの場合は、健康保険の被扶養者から外れます。
確かに、被扶養者を外す申請、加入する申請は手間ですが、企業というものは法令遵守することが原則ですので、一度ご主人を通じて会社に相談されることをお勧めいたします。
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