給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
今年9月に妻が、失業保険受給のためにいったん夫である私の健康保険の扶養から外しました。
今年の年末調整用の扶養控除申告書には、妻を記載するのでしょうか
今年中に就職が決まっても、扶養内(失業保険と給料合わせても今年の年収は数十万程度です)で働くつもりです
今年9月に妻が、失業保険受給のためにいったん夫である私の健康保険の扶養から外しました。
今年の年末調整用の扶養控除申告書には、妻を記載するのでしょうか
今年中に就職が決まっても、扶養内(失業保険と給料合わせても今年の年収は数十万程度です)で働くつもりです
今年、年末調整につけて会社から手渡される扶養控除等異動申告書は、来年のあなたの給与支給の際の控除対象扶養者の数を暫定的に申告するものですから、ことしの状況ではなく、1月以降の奥様の状況(どのような働き方をするか)を現時点で予想し、あくまで暫定的な控除対象配偶者として申告するかを決めてください。一方、お聴きになられてませんが、もう一枚の保険料兼配偶者特別控除申告書は、今年の状況による確定分ですので、ことしの年末調整に反映されます。見出しの〇〇年分をみればわかるのではないかとおもいます。また、失業保険は、非課税収入ですので、除外してお考えください。さらに健康保険上の扶養と税制上の扶養とは関係がありませんのでそのことにも留意してください。奥様の見込み給与所得を記載する欄があると思いますが、この欄は、現時点で奥様の来年のきゅうよしゅうにゅうについて予想し、記載しますが、ここに記載する金額は所得ベースですので、例えば給与収入で90万だとするとそこから給与所得控除の65万を控除して25万と記載してください。
昨年末に提出された扶養控除等異動申告書の内容として奥様を控除対象配偶者として申告されていたなら、奥様を控除対象配偶者として年末調整されてますので、奥様の課税給与収入が103万以内なら正しく事務処理されますが、もし、昨年末に会社に提出された扶養控除等異動申告書に奥様が控除対象配偶者として記載されていなくて、今年の奥様の給与収入(失業給付は除く)が103万円以内なら、あらためて平成25年分の扶養控除等異動申告書を会社に提出する必要があり、そうでないとただしく控除対象配偶者が認識されません。通常、この時期に提出する申告書は、平成26年分の扶養控除等異動申告書と平成25年分の保険料兼配偶者特別控除申告書ですので。見出しの〇〇年分いついては十分に注意してください。
現時点で、奥様の勤め先が決まっていなければ、平成26年中の奥様の見込み所得の額を0としていても全く問題はありません。もし、来年おつとめになり、103万を超えそうであれば、改めて平成26年分の扶養控除等異動申告書を提出し、奥様を控除対象配偶者から速やかに外せばよいだけで、その時の異動理由として「奥様の再就職」などと記載すればよいです。
昨年末に提出された扶養控除等異動申告書の内容として奥様を控除対象配偶者として申告されていたなら、奥様を控除対象配偶者として年末調整されてますので、奥様の課税給与収入が103万以内なら正しく事務処理されますが、もし、昨年末に会社に提出された扶養控除等異動申告書に奥様が控除対象配偶者として記載されていなくて、今年の奥様の給与収入(失業給付は除く)が103万円以内なら、あらためて平成25年分の扶養控除等異動申告書を会社に提出する必要があり、そうでないとただしく控除対象配偶者が認識されません。通常、この時期に提出する申告書は、平成26年分の扶養控除等異動申告書と平成25年分の保険料兼配偶者特別控除申告書ですので。見出しの〇〇年分いついては十分に注意してください。
現時点で、奥様の勤め先が決まっていなければ、平成26年中の奥様の見込み所得の額を0としていても全く問題はありません。もし、来年おつとめになり、103万を超えそうであれば、改めて平成26年分の扶養控除等異動申告書を提出し、奥様を控除対象配偶者から速やかに外せばよいだけで、その時の異動理由として「奥様の再就職」などと記載すればよいです。
今月末退職します。その際、国民年金3号の手続きをし、主人の扶養に入ろうと思います。
その手続きに必要な書類の中に『雇用保険受給資格者証』の提出とあったのですが、この資格者証は職安で失業保険の申請の時に発行してもらう書類なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
その手続きに必要な書類の中に『雇用保険受給資格者証』の提出とあったのですが、この資格者証は職安で失業保険の申請の時に発行してもらう書類なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
退職時に会社から貰うものは「雇用保険資格喪失証明書」ですね。
「雇用保険受給資格者証」は、離職票をハローワークに提出し失業保険の受給手続きの段階で、ハローワークから本人が受け取るものです。
この用紙に失業保険の基本手当日額や、給付日数が記載されています。
基本手当日額が3611円を超えている場合、給付期間は(受給期間満了日まで)ご主人の被扶養者になることはできません。
失業給付を受けない場合は、雇用保険受給資格者証の提出は必要ありません。
「雇用保険受給資格者証」は、離職票をハローワークに提出し失業保険の受給手続きの段階で、ハローワークから本人が受け取るものです。
この用紙に失業保険の基本手当日額や、給付日数が記載されています。
基本手当日額が3611円を超えている場合、給付期間は(受給期間満了日まで)ご主人の被扶養者になることはできません。
失業給付を受けない場合は、雇用保険受給資格者証の提出は必要ありません。
7月から6ヶ月コースの職業訓練校に通っています。
失業保険の延長手続きのため
ハローワークの指定日に認定してもらいに行くのですが
指定日までに2回の就活をしなければならないと言われました。
訓練に通っていることは就活にはなりませんか。
失業保険の延長手続きのため
ハローワークの指定日に認定してもらいに行くのですが
指定日までに2回の就活をしなければならないと言われました。
訓練に通っていることは就活にはなりませんか。
受給資格者で、公共職業訓練校入所日に「所定給付日数が90日または120日の人は1日以上」「それ以外の人は所定給付日数が1/2以上」の残日数があった人は、訓練校への通所で求職活動実績として認められます。
上記以外の人や、受給資格者で基金訓練に通所されている方は、訓練校への通所では求職活動実績として認められません。
つまり、ご自身で訓練校とは別に求職活動を行う必要がでてきます。
< 補足の補足 >
訓練校に通所しながら求職活動するには、下記の求職活動を訓練後行うか、訓練後では時間が無く活動が出来ない場合は、遅刻や早退をして活動を行わなくてはなりません。(遅刻・早退は訓練校では出席扱いです。)
場合によっては、欠席しなければならないこともあります。
具体的な求職活動とは・・・
・HWの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・HWその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験
などです。
「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。
また、HWによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』や『HWのPC閲覧』では求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
上記以外の人や、受給資格者で基金訓練に通所されている方は、訓練校への通所では求職活動実績として認められません。
つまり、ご自身で訓練校とは別に求職活動を行う必要がでてきます。
< 補足の補足 >
訓練校に通所しながら求職活動するには、下記の求職活動を訓練後行うか、訓練後では時間が無く活動が出来ない場合は、遅刻や早退をして活動を行わなくてはなりません。(遅刻・早退は訓練校では出席扱いです。)
場合によっては、欠席しなければならないこともあります。
具体的な求職活動とは・・・
・HWの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・HWその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験
などです。
「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。
また、HWによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』や『HWのPC閲覧』では求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
出産一時金について教えてください。
現在失業保険をもらっているため、旦那の扶養からはずれています。
手続きが遅くなり、1ヶ月間は保険に入っておらず、今月から国民健康保険に加入するつもりです。
また、失業保険の最終振り込みが10月23日で、その後はまた旦那の保険に入る予定です。
しかし、先日旦那に会社の保険に入る手続きが最低1週間かかると言われました。私としては、10月23日に失業手当てが振込まれた後スムーズに旦那の扶養に入り、出産一時金は旦那の保険からもらいたいと思ってるんですが、出産予定日が、11月半ばなため手続きを行ってる1週間の間(無保険の間)に出産することになってしまった場合、出産一時金がもらえなくなってしまうのではないかと心配です。
やはり国民健康保険から出ないと、旦那の扶養には入れないんですかね?
安全策をとるためには11月も、旦那の扶養にはいらず、国民健康保険に加入しておく方がいいですか?
分かりにくくて申し訳ないですが、教えてください(*_*)
現在失業保険をもらっているため、旦那の扶養からはずれています。
手続きが遅くなり、1ヶ月間は保険に入っておらず、今月から国民健康保険に加入するつもりです。
また、失業保険の最終振り込みが10月23日で、その後はまた旦那の保険に入る予定です。
しかし、先日旦那に会社の保険に入る手続きが最低1週間かかると言われました。私としては、10月23日に失業手当てが振込まれた後スムーズに旦那の扶養に入り、出産一時金は旦那の保険からもらいたいと思ってるんですが、出産予定日が、11月半ばなため手続きを行ってる1週間の間(無保険の間)に出産することになってしまった場合、出産一時金がもらえなくなってしまうのではないかと心配です。
やはり国民健康保険から出ないと、旦那の扶養には入れないんですかね?
安全策をとるためには11月も、旦那の扶養にはいらず、国民健康保険に加入しておく方がいいですか?
分かりにくくて申し訳ないですが、教えてください(*_*)
手続きには一週間など日数を要しますが、保険自体は申請した日から適用されます。
なので国保から抜ける日と、ご主人の扶養に入る日に気をつけて申請すれば、保険証は切れませんよ。
保険証が手元にない期間が生じるだけです。
補足:
出産育児一時金について回答し忘れていたので追記します。
夫妻双方に出産育児一時金の請求権利がある場合(それぞれ別の保険に本人加入している場合)は、どちらか一方への請求となります。
なので、ご主人の加入している健康保険から「家族出産育児一時金」としての申請が可能です。
なので国保から抜ける日と、ご主人の扶養に入る日に気をつけて申請すれば、保険証は切れませんよ。
保険証が手元にない期間が生じるだけです。
補足:
出産育児一時金について回答し忘れていたので追記します。
夫妻双方に出産育児一時金の請求権利がある場合(それぞれ別の保険に本人加入している場合)は、どちらか一方への請求となります。
なので、ご主人の加入している健康保険から「家族出産育児一時金」としての申請が可能です。
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