生命保険料控除について。
加入中の保険会社から、確定申告の際に提出する保険料控除証明書が送られてきました。
私は、今年3月に退職しており、現在は無職で、失業保険の給付を受けています
。
証明書には、所得税の控除上限額5万、個人住民税上限額3.5万となっています。
住民税は、平成23年度分として、退職後に14万程の払込用紙が届いていたので、全額支払い済みです。
確定申告に行くと、この保険控除証明書で、還付金がでるのかが、知りたいのです。
また、そういった計算ツールなどをご存知であれば教えてください。
よろしくお願いします。
加入中の保険会社から、確定申告の際に提出する保険料控除証明書が送られてきました。
私は、今年3月に退職しており、現在は無職で、失業保険の給付を受けています
。
証明書には、所得税の控除上限額5万、個人住民税上限額3.5万となっています。
住民税は、平成23年度分として、退職後に14万程の払込用紙が届いていたので、全額支払い済みです。
確定申告に行くと、この保険控除証明書で、還付金がでるのかが、知りたいのです。
また、そういった計算ツールなどをご存知であれば教えてください。
よろしくお願いします。
税務署のホームページにその内容がないか確認するのが手っ取り早いですよ。今は確定申告の計算ツールは大概は掲載されていますよ。
わからないことは行政に直接聞くことです。
わからないことは行政に直接聞くことです。
自分の婚約者が退職することになり、確定拠出年金をどのように対応するかご教示ください。
1月いっぱいで退職。失業保険を受給し、その後は未定です。入籍はすんでおります。
1月いっぱいで退職。失業保険を受給し、その後は未定です。入籍はすんでおります。
次のどれかになりますが、残高が少ないようでしたら、1.の①か③でしょう。
また、失業保険受給(非課税です)後、扶養の範囲を超える所得が見込まれる場合には、いったん運用指図者になった後で、後日再度、税制上のメリットも含めて検討されてもよいか、と存じます(掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除になり、課税される所得が少なくなります)。
なお、確定拠出年金の掛金は、ご本人が払った分しか所得控除されません(家族分を払っても、その家族の所得からの控除は不可)。
1.国民年金の第3号被保険者になる場合
企業型の確定拠出年金の加入者であっても、個人型確定拠出年金の加入者になれません。よって、
①企業型からそのまま脱退するか(残高1万5千円以下の場合のみ)、
②個人型確定拠出年金に移換して、その運用指図者になるか(掛金を拠出せずに運用だけ継続、年5、6千円の口座管理手数料がかかります)、
③金額が50万円以下または加入年数が3年以内なら、いったん個人型確定拠出年金に移換後に脱退して、脱退一時金を受け取るか(一時所得になります)、
のどれかになります。②は、これまで全額企業負担だった口座管理料手数料が全額個人負担になるため、残高が少ないと、かなり不利になります。
2.国民年金の第1号被保険者になる場合
1.の①~③のほか、個人型確定拠出年金の加入者になって(残高を移換するとともに)、掛金拠出を続けることもできます(個人型の場合、掛金月額上限月6万8千円。口座管理手数料は1.②の額に月100円加算、が多い)。
また、失業保険受給(非課税です)後、扶養の範囲を超える所得が見込まれる場合には、いったん運用指図者になった後で、後日再度、税制上のメリットも含めて検討されてもよいか、と存じます(掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除になり、課税される所得が少なくなります)。
なお、確定拠出年金の掛金は、ご本人が払った分しか所得控除されません(家族分を払っても、その家族の所得からの控除は不可)。
1.国民年金の第3号被保険者になる場合
企業型の確定拠出年金の加入者であっても、個人型確定拠出年金の加入者になれません。よって、
①企業型からそのまま脱退するか(残高1万5千円以下の場合のみ)、
②個人型確定拠出年金に移換して、その運用指図者になるか(掛金を拠出せずに運用だけ継続、年5、6千円の口座管理手数料がかかります)、
③金額が50万円以下または加入年数が3年以内なら、いったん個人型確定拠出年金に移換後に脱退して、脱退一時金を受け取るか(一時所得になります)、
のどれかになります。②は、これまで全額企業負担だった口座管理料手数料が全額個人負担になるため、残高が少ないと、かなり不利になります。
2.国民年金の第1号被保険者になる場合
1.の①~③のほか、個人型確定拠出年金の加入者になって(残高を移換するとともに)、掛金拠出を続けることもできます(個人型の場合、掛金月額上限月6万8千円。口座管理手数料は1.②の額に月100円加算、が多い)。
確定申告について詳しい方にお伺いしたいのですが
私は今年の6月に退職し、現在失業保険の給付を受けています。
現在、無職なので自分で確定申告の手続きをしなければならないのですが、
在職中は所得税として月々6~7千円、
6ヶ月の合計で約4万2千円ほど払いましたが、
残りの半年は失業保険以外は無収入です。
この場合、確定申告を行うと大体いくらくらい戻ってくるものでしょうか?
もしも逆に不足分を支払う可能性があるとしたら、
確定申告を行わないということは違法にあたるのでしょうか?
私は今年の6月に退職し、現在失業保険の給付を受けています。
現在、無職なので自分で確定申告の手続きをしなければならないのですが、
在職中は所得税として月々6~7千円、
6ヶ月の合計で約4万2千円ほど払いましたが、
残りの半年は失業保険以外は無収入です。
この場合、確定申告を行うと大体いくらくらい戻ってくるものでしょうか?
もしも逆に不足分を支払う可能性があるとしたら、
確定申告を行わないということは違法にあたるのでしょうか?
ぜひ税務署にお運び下さい。
昨今の署は親切で、いろんなことを教えてくれます。
所得に関する書類を一通りお持ちになり、出かける価値があります。多分4万いくらか戻ってくるように思われます。
なぉ、1月の下旬にならないと受け付けてくれませんが。
私も無職ですヒマを持て余しているのですが、出来る限り理由を見つけては出歩くようにしています。勿論税務署はキライですが、行くのは好きです。
昨今の署は親切で、いろんなことを教えてくれます。
所得に関する書類を一通りお持ちになり、出かける価値があります。多分4万いくらか戻ってくるように思われます。
なぉ、1月の下旬にならないと受け付けてくれませんが。
私も無職ですヒマを持て余しているのですが、出来る限り理由を見つけては出歩くようにしています。勿論税務署はキライですが、行くのは好きです。
5月末まで働いており(約70万)、その後会社都合だったため失業保険(6、7、8月)をもらいました。
9月からパートの仕事をしています。
そこで、知りたいのですが、扶養範囲は103万円までで、
交通費は含まれなないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
また、失業保険の金額は含まれますか?
夫の保険に入れてもらうのに130万以内ならOKなのですが、こちらは所得+交通費を含むと聞いたことがあるのですが、
本当でしょうか?こちらには失業保険の金額ははいりますか?
分かりにくい文章で申し訳ないのですが教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いします。
9月からパートの仕事をしています。
そこで、知りたいのですが、扶養範囲は103万円までで、
交通費は含まれなないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
また、失業保険の金額は含まれますか?
夫の保険に入れてもらうのに130万以内ならOKなのですが、こちらは所得+交通費を含むと聞いたことがあるのですが、
本当でしょうか?こちらには失業保険の金額ははいりますか?
分かりにくい文章で申し訳ないのですが教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いします。
1.所得税及び住民税法上の配偶者控除について
こちらは、合計所得が38万円以下であれば所得要件については満たされます。収入が給与所得に該当する収入(源泉徴収票が発行される収入)のみである場合には、その総支給額が103万円(ただし、非課税交通費を除く)以下であれば要件を満たせます。
理由は、給与所得の場合には所得額の算出方法が、総支給額-給与所得控除額(最低65万円)となるためです。
ここでいう非課税交通費とは、負担した通勤費の実費部分を指し、一般的には定期を購入した場合の定期券代など負担した金額と同等の金銭を支給されている場合には非課税となります。注意が必要なのは、車通勤の場合のガソリン代の支給位だと思います。車通勤での交通費支給がされているのであれば、勤務先に非課税通勤費となる金額とならない金額を確認される必要があります。
なお、失業手当は所得税非課税収入のため、所得税及び住民税では収入とはみなされません。
2.社会保険制度について
こちらは、扶養となれるか否かは加入されている健康保険組合等によって規定が異なるため、直接確認されることをお勧めします。
おおむね、月額108,333円以下の収入見込みしかない場合には、扶養となれるようです。
ただし、失業手当受給中は扶養となれないことと上記の月額には非課税通勤費も含まれる点に注意が必要です。
現状で失業手当をもらっておらず、月額108,333円(非課税通勤費込)以下の収入であればおそらく問題なく扶養となれると思います。
こちらは、合計所得が38万円以下であれば所得要件については満たされます。収入が給与所得に該当する収入(源泉徴収票が発行される収入)のみである場合には、その総支給額が103万円(ただし、非課税交通費を除く)以下であれば要件を満たせます。
理由は、給与所得の場合には所得額の算出方法が、総支給額-給与所得控除額(最低65万円)となるためです。
ここでいう非課税交通費とは、負担した通勤費の実費部分を指し、一般的には定期を購入した場合の定期券代など負担した金額と同等の金銭を支給されている場合には非課税となります。注意が必要なのは、車通勤の場合のガソリン代の支給位だと思います。車通勤での交通費支給がされているのであれば、勤務先に非課税通勤費となる金額とならない金額を確認される必要があります。
なお、失業手当は所得税非課税収入のため、所得税及び住民税では収入とはみなされません。
2.社会保険制度について
こちらは、扶養となれるか否かは加入されている健康保険組合等によって規定が異なるため、直接確認されることをお勧めします。
おおむね、月額108,333円以下の収入見込みしかない場合には、扶養となれるようです。
ただし、失業手当受給中は扶養となれないことと上記の月額には非課税通勤費も含まれる点に注意が必要です。
現状で失業手当をもらっておらず、月額108,333円(非課税通勤費込)以下の収入であればおそらく問題なく扶養となれると思います。
4月中旬~末に10年勤めた会社を退職予定です(既に会社には報告済みです)
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
>収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚して約3年程、旦那の扶養には入らず、自分で社会保険・厚生年金に入っていました。
去年5月に退職、失業保険をもらう為扶養には入らず、支給期間中は国民保険・年金を支払い
支給終了後に旦那の扶養に入れてもらいました。
今年1月下旬より、扶養控除内(130万内)でのパートに行きはじめました。
そこで質問なんですが、
去年もらっていた失業保険の期間は12月26日までなのですが、
認定日が翌年1月7日だったので、実際にお金が支給されたのは1月の半ばになります。(約9万円ほど)
この金額は、今年の所得総額に含まれるのでしょうか?
私の認識であっていれば・・・
失業給付について所得税法上は非課税だけど、
社会保険上扶養家族になるためには、年収130万円未満かつ、
本人の年収が被保険者の年収の半分未満であること。
失業給付も収入金額に含む為、失業給付の金額を含め、年間130万円未満にならないといけない。
社会保険上は、通勤交通費の金額も収入に含めて計算する。
もし、今年に入って振り込まれた金額が収入とみなされるのであれば、
130万-9万=121万円までの収入にすればOKということでしょうか?
色々調べすぎて、わけわかんなくなってしまいました・・
宜しくお願いします。
結婚して約3年程、旦那の扶養には入らず、自分で社会保険・厚生年金に入っていました。
去年5月に退職、失業保険をもらう為扶養には入らず、支給期間中は国民保険・年金を支払い
支給終了後に旦那の扶養に入れてもらいました。
今年1月下旬より、扶養控除内(130万内)でのパートに行きはじめました。
そこで質問なんですが、
去年もらっていた失業保険の期間は12月26日までなのですが、
認定日が翌年1月7日だったので、実際にお金が支給されたのは1月の半ばになります。(約9万円ほど)
この金額は、今年の所得総額に含まれるのでしょうか?
私の認識であっていれば・・・
失業給付について所得税法上は非課税だけど、
社会保険上扶養家族になるためには、年収130万円未満かつ、
本人の年収が被保険者の年収の半分未満であること。
失業給付も収入金額に含む為、失業給付の金額を含め、年間130万円未満にならないといけない。
社会保険上は、通勤交通費の金額も収入に含めて計算する。
もし、今年に入って振り込まれた金額が収入とみなされるのであれば、
130万-9万=121万円までの収入にすればOKということでしょうか?
色々調べすぎて、わけわかんなくなってしまいました・・
宜しくお願いします。
今年になって振り込まれたならば今年の収入ですね。
よっておっしゃるように、今年の給与収入は121万円以下に抑える必要があります。
よっておっしゃるように、今年の給与収入は121万円以下に抑える必要があります。
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